管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。…
マンション管理適正化法 第47問
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2 年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。エ 管理業務主任者試験に合格した日から1 年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。
【ア 不適切】
管理業務主任者は、亡失により管理業務主任者証の再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければなりません(同法施行規則)。廃棄するのではありません。
【イ 不適切】
マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(マンション管理適正化法第88条第1項)。この義務は管理業務主任者である使用人にも及び、管理業務主任者証の携帯で従業者証明書に代えることはできません。
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【ウ 適切】
偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しない間は、管理業務主任者の登録を受けることができません(第59条第1項)。
【エ 適切】
管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、原則として登録講習機関が行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければなりませんが、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者は、講習を受ける必要がありません(第60条第2項)。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問47(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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