マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。…
マンション管理適正化法 第47問
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
- (2)法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
- (3)マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4)個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるものは、マンション管理業の登録を受けることができません(マンション管理適正化法第47条)。
【(1) 不適切】
更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間(5年)満了の日の「90日前から30日前まで」の間に登録申請書を提出しなければなりません(同法施行規則第50条)。
【(3) 不適切】
マンション管理業者は、登録事項(法人の役員の氏名など)に変更があったときは、その日から「30日以内」に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(第48条第1項)。
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【(4) 不適切】
個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人が、死亡の事実を「知った日から」30日以内に届け出なければなりません(第50条第1項第1号)。起算点は死亡した日ではありません。
※2026年10月時点では、刑法の改正(2025年6月施行)に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に改められています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問47(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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