無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題29
無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。
- ②行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。
- ③取り消すことができる行為は、民法第120 条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。
- ④錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
正答 ④
正答は (4)。錯誤・詐欺・強迫で取り消せる行為の追認は、原因の状況が消滅し、取消権を知った後でなければ効力を生じないので、これが適切です。
民法第124条第1項は、取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 無効な行為は追認しても遡って有効にはならず、無効と知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされる(第119条)ので 誤り
(2) 制限行為能力者は、法定代理人などの同意を得なくても自ら取り消すことができる(第120条第1項)ので 誤り
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(3) 取消権者が追認した後は、もう取り消すことができない(第122条)ので 誤り
【見分け方】
「新たな行為とみなす」は無効の追認、「取り消せなくなる」は取消しの追認です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題29(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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