貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する…
法及び関係法令に関すること 問題5
貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10 条の17 第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30 万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100 万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13 条第3項本文各号のいずれか又は同法第13 条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
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出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題5(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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