保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題39
保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。
- ②保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第452 条(催告の抗弁)及び同第453 条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。
- ③行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
- ④債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない。
正答 ①
正答は (1)。保証人は、保証債務についてだけ違約金や損害賠償の額を約定できるので、できないとする記述は適切でありません(民法447条2項)。
保証人の負担が主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮されます(448条1項)が、保証債務の履行を確保するための約定は別に許されています。
【ほかの選択肢】
(2) 連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません(454条) 適切
(3) 取消原因を知って保証した者は、同一の目的の独立の債務を負担したものと推定されます(449条) 適切
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(4) 保証人を立てる義務があるときは、行為能力者で弁済の資力がある者が必要で、債権者が指名したときは別です(450条) 適切
【覚え方】
保証債務は「主たる債務より重くできないが、保証債務自体の違約金は約定できる」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題39(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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