契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題40
契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
- ②当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
- ③当事者の一方が、第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方にその旨の通知をしたときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
- ④当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
正答 ③
正答は (3)。契約上の地位の移転は、相手方に通知するだけでは足りず、相手方の承諾が必要なので、これが適切でありません。
民法第539条の2は、契約の当事者の一方が第三者と契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合に、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転すると定めています。相手方にとって誰が契約の当事者かは重要なので、承諾が要件です。
【ほかの選択肢】
(1) 申込者の死亡などで申込みが効力を失う場合を定めた第526条のとおりなので 適切
(2) 当事者双方に責任のない履行不能では、債権者は反対給付の履行を拒める(第536条第1項)ので 適切
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(4) 解除による原状回復義務と第三者の保護を定めた第545条第1項のとおりなので 適切
【見分け方】
債権譲渡は「通知又は承諾」で対抗できますが、契約上の地位の移転は「承諾」が必要です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題40(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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