貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)及び同法第16 条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適…
法及び関係法令に関すること 問題24
貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)及び同法第16 条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。
- ②貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15 条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。
- ③貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
- ④貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
正答 ①
正答は (1)。貸付けに関し受け取る書面の内容は、広告で表示すべき事項ではないので、適切でありません。
15条1項と施行規則12条1項が定める広告の表示事項は、商号と登録番号、貸付けの利率、返済の方式・期間・回数、賠償額の予定の割合、担保に関する事項などです。受け取る書面の内容は契約締結時の書面の記載事項です。
【ほかの選択肢】
(2) 監督指針は、広く宣伝するため一般の人に知らせることを広告とし、テレビCMや新聞、チラシなどを例に挙げています 適切
(3) 広告・勧誘が過度にならないよう努める義務です(16条5項) 適切
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(4) 広告などで表示する電話番号は、登録簿に登録されたものに限られます(15条2項) 適切
【覚え方】
広告の表示は「誰が(商号・登録番号)・いくらで(利率)・どう返す(返済の方式等)」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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