貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中か…
法及び関係法令に関すること 問題15
貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。d 貸金業者は、貸金業法第24 条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ③
正答は (3)。業務の委託の開始・終了と、貸金業協会への加入・脱退は、開始等の届出の事由です。
【各記述】
a 不適切。届出が要るのは債権を他人に「譲渡した」場合です(施行規則26条の25第1項3号)。譲り受けた場合は入っていません。
b 適切。業務の委託を行った場合・行わなくなった場合(同項6号)。
c 適切。貸金業協会に加入・脱退した場合(同項7号)。
d 不適切。開始等の届出の期限は、その日から2週間以内です(同条2項)。
【覚え方】
開始等の届出は2週間以内、廃業等の届出は30日以内です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題15(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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