貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に当たっての主な着眼点とされている…

法及び関係法令に関すること 問題5

貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に当たっての主な着眼点とされている事項等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査(以下、本問において「内部監査」という。)の重要性を認識し、内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢を構築するために、営業部門の指揮命令系統の下に内部監査部門を設置し、その業務を監視するなど実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。b 内部監査部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われ、その結果に基づき内部監査部門の主導により事業計画を作成する態勢を構築しているか。c 貸金業者の規模等を踏まえ、内部監査に代えて外部監査を利用する場合においては、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。d 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者が内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施するに際し、別添自己検証リストに基づき自社の社内規則等を参考に自己検証項目を設定しているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

正答 ④
正答は (4)。外部監査の利用と、個人の貸金業者の自己検証についての記述(cd)が監督指針どおりです。 監督指針の「経営管理等」の主な着眼点からの出題です。内部監査部門は、営業部門などの被監査部門から独立していることが前提です。 【各記述】 a 不適切。内部監査部門は営業部門から独立した部署とされています。営業部門の指揮命令系統の下に置くのでは、十分な牽制が働きません。 b 不適切。法令・社内規則に則った業務のモニタリング・検証は、内部管理部門の役割とされています。内部監査部門の主導で事業計画を作るという着眼点はありません。
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c 適切。規模等によっては内部監査に代えて外部監査を利用してよく、その場合は監査目的を明確に指示し、結果を業務改善に活かす態勢が求められます。 d 適切。他に従事者がいない個人の貸金業者などが内部監査に代わる措置として自己検証をする場合、自己検証リストに基づき項目を設定しているか等が着眼点とされています。 【見分け方】 「内部監査部門を営業部門の下に置く」は、独立性に反するので誤りです。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題5(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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