甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定…

管理組合の運営 第8問

甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定し登記を行い、また、現在は同室をDに賃貸して賃料収入を得ている。Bは極めて長期間管理費等を滞納しており、滞納額も多額となったため、Aが再三にわたり督促をしているが、Bは一切無視し続けている。この場合における次の記述のうち、区分所有法、民法、不動産登記法(平成16年法律第123号)及び民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【事案の整理】 管理組合Aの組合員Bが、C銀行の抵当権が設定された101号室を所有し、Dに賃貸しています。Bは長期間・多額の管理費等を滞納しています。抵当権、賃借権、滞納管理費の回収手段が重なる場面で、それぞれの関係を問う問題です。 【(1) 正しい】 賃借権の登記は、賃貸人と賃借人の共同申請によって行います。抵当権者の承諾は登記の要件ではありません。もっとも、抵当権設定登記より後に設定・登記された賃借権は抵当権に対抗できませんから、競売がされれば賃借人は原則として買受人に明渡しを求められます(一定の明渡猶予はあります)。つまり登記はできるが対抗力の点で抵当権に劣後するというだけのことであり、本肢は正しい記述です。「承諾がなければ登記できない」という発想をしないよう注意してください。
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【(2) 正しい】 区分所有法第6条第1項は、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと定めています。管理費等の滞納そのものは金銭債務の不履行ですが、それが極めて長期間にわたり、額も多額で、そのために建物の修繕に重大な支障が生じるような状況に至っているのであれば、建物の管理に関し共同の利益に反する行為に該当し得ます。管理組合の財政基盤が壊れれば建物の維持そのものが立ち行かなくなるからです。本肢は正しい記述です。 【(3) 正しい】 区分所有法第59条は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の決議に基づき訴えをもって区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できると定めています。この競売は、滞納額の回収そのものではなく、当該区分所有者を区分所有関係から排除することを目的とする特殊な競売です。そのため、最低売却価額で債権を回収できる見込みがない、いわゆる無剰余の場合であっても請求できると解されています。目的が回収ではない以上、剰余がないことを理由に手続を止める意味がないからです。本肢は正しい記述です。 【(4) 誤り。これが正答】 区分所有法第8条は、第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。管理費等の滞納債権は規約又は集会の決議に基づく債権ですからこれにあたり、競売による買受人も特定承継人に含まれます。したがって管理組合Aは、買受人Eに対して滞納管理費等を請求することができます。本肢は「請求することはできない」としている点で誤りです。 【実務上の意味】 この規定があるため、中古のマンションを買うときは滞納管理費の有無を必ず確認する必要があります。買主は前の所有者の滞納分まで引き受けることになるからです。なお、Eに請求できるからといってBの債務が消えるわけではなく、BとEの双方に請求できる点も押さえておいてください。 正答は (4) です。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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