大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起…
管理組合の運営 第11問
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第34条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
- (2)区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
- (3)区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。
- (4)区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【何を問うているか】
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)が適用される場面での、集会の招集手続と決議要件を問う問題です。同法は、大規模な災害で区分所有建物が壊れた場合に、区分所有者が集まりにくい、連絡先が分からないといった事情を踏まえて、区分所有法の手続に特例を設けています。
【前提の整理】
政令で定める大規模災害により区分所有建物の一部が滅失した場合、政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、被災マンション法の特例のもとで区分所有法第34条の集会(区分所有者集会)を開くことができます。この集会では、区分所有法に基づく復旧や建替えのほか、被災マンション法が用意した建物敷地売却決議などの特別な決議もできます。
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【(1) 誤り】
区分所有法第35条第3項は、招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出た場合にはその場所に宛ててすれば足りると定めています。被災マンション法はこの点に特例を設け、災害が発生した後に届け出た場所でなければならないものとしています。大きな災害があれば居所が変わっているのが通常であり、災害前の届出をそのまま使うと通知が届かないおそれが高いからです。本肢は「災害前に届け出ていた場合」としている点で誤りです。
【(2) 誤り】
被災マンション法は、区分所有者集会を招集する場合において、区分所有者の所在を知ることができないときは、招集の通知を区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができると定めています。掲示による通知は、個別の通知ができない場合の補充的な手段ですから、招集者が所在を知っているのであれば使えません。本肢は「所在を知っていたときであっても」としている点で誤りです。なお、掲示による通知は掲示をした時に到達したものとみなされますが、招集者が所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じません。
【(3) 誤り】
被災マンション法の建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によります。建物と敷地をまとめて売却してしまう決議は、区分所有関係そのものを終わらせる行為であり、建替え決議と同じ重さが要求されるわけです。本肢は各4分の3以上としている点で誤りです。
【(4) 正しい。これが正答】
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、滅失した共用部分の復旧は、区分所有法第61条第5項により区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います。被災マンション法の適用場面でも、区分所有法に基づく措置としての復旧決議はこの要件のままです。本肢はこの内容どおりで正しく、正答となります。
【決議要件の整理】
復旧決議(大規模滅失) 区分所有者及び議決権の各4分の3以上
建替え決議 区分所有者及び議決権の各5分の4以上
建物敷地売却決議(被災法) 区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上
建物を直して使い続けるのか、区分所有関係を清算するのかで重さが変わる、と理解すると覚えやすくなります。
正答は (4) です。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、区分所有法第61条第5項の大規模滅失の復旧決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各3分の2以上の多数によるものに改められています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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