甲マンションは、同一床面積の11 の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マン…

管理組合の運営 第5問

甲マンションは、同一床面積の11 の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、A以外の全員が賛成した。イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、D、Eは賛成したが、Bは反対した。

正答 (4)
正答は (4)。 【前提】 区分所有者は5人(A、B、C、D、E)、議決権は11(A5、B3、C・D・E各1)です。 【ア 有効に成立しない】 専有部分の使用禁止の請求(区分所有法第58条)の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でしなければなりません(同条第2項)。A以外の全員が賛成すると、区分所有者は5人中4人(80%)で要件を満たしますが、議決権は11中6(約55%)で4分の3(8.25以上)に届きません。決議は成立しません。 【イ 有効に成立する】 占有者に対する行為の停止を求める訴えの提起(第57条第4項・第2項)の決議は普通決議で足ります。A、B、Eの賛成で、区分所有者は5人中3人、議決権は11中9となり、いずれも過半数です。決議は成立します。
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【ウ 有効に成立する】 管理者の選任(第25条第1項)も普通決議です。A、D、Eの賛成で、区分所有者は5人中3人、議決権は11中7となり、いずれも過半数です。決議は成立します。 【エ 有効に成立しない】 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(第61条第5項)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上が必要です。A、C、D、Eの賛成で、区分所有者は5人中4人(80%)ですが、議決権は11中8(約73%)で4分の3に届きません。決議は成立しません。 【まとめ】 有効に成立しないのはエとアですから、正答は (4) です。頭数と議決権の両方を必ず確かめることがポイントです。

出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問5(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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