集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。…
管理組合の運営 第8問
集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。
- (1)区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。
- (2)管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。
- (3)管理者を解任すること。
- (4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
正答 (3)
正答は (3)。
【前提】
区分所有法第35条第5項は、会議の目的たる事項が、共用部分の変更(第17条第1項)、規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)、大規模滅失の復旧(第61条第5項)、建替え(第62条第1項)、団地規約の設定の特例(第68条第1項)、団地内の建物の建替え承認(第69条第7項)の決議事項であるときは、議案の要領も通知しなければならないとしています。
【(1) 議案の要領の通知が必要】
階段室をエレベーター室に変えることは、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更(第17条第1項)にあたり、議案の要領を通知しなければなりません。
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【(2) 議案の要領の通知が必要】
管理員室を廃止して来客用の宿泊室に転用することは、共用部分の効用を著しく変える変更であり、第17条第1項の決議事項として議案の要領の通知が必要です。
【(3) 議案の要領の通知は不要。これが正答】
管理者の選任や解任は、規約に別段の定めがない限り集会の普通決議で行います(第25条第1項)。第35条第5項に掲げられた決議事項ではありませんから、議案の要領の通知は要しません。
【(4) 議案の要領の通知が必要】
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、第61条第5項の決議事項であり、議案の要領の通知が必要です。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、第35条第1項の招集通知には、すべての会議の目的たる事項について議案の要領を示すこととされています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
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