共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。…
管理組合の運営 第2問
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
- (1)アとイ
- (2)イとウ
- (3)ウとエ
- (4)エとア
正答 (2)
正答は (2)。
【ア 誤り】
区分所有法第13条は、各共有者は、共用部分を「その用方に従って」使用することができるとしています。民法第249条第1項のように「持分に応じた使用」をするのではありません。廊下や階段は、持分の大小にかかわらず、本来の用途に従って誰もが使えるものだからです。アは誤りです。
【イ 正しい】
第11条第3項は、民法第177条の規定は共用部分には適用しないとしています。共用部分の持分は専有部分の処分に従うため(第15条)、共用部分についての物権変動を独立して登記で公示する必要がなく、登記なしに第三者に対抗できます。イは正しい記述です。
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【ウ 正しい】
第14条第1項は、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとし、同条第4項は、規約で別段の定めをすることを妨げないとしています。ウは正しい記述です。
【エ 誤り】
第17条第1項ただし書が規約で過半数まで減ずることができるとしているのは、「区分所有者の定数」(頭数)です。議決権の4分の3以上という要件は規約で減ずることができません。エは誤りです。
【まとめ】
正しいものはイとウですから、正答は (2) です。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、共用部分の変更の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(規約で2分の1を超える割合まで引下げ可)によるものに改められています(第17条第1項)。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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