A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの…

管理組合の運営 第10問

A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。

正答 (1)
正答は (1)。 【事案の整理】 区分所有建物であるA棟・B棟と、単独所有の賃貸マンションであるC棟の三棟が建つ土地が、これら建物の所有者の共有に属し、共有者全員で団地管理組合を構成しています。A棟については既に区分所有者の集会で建替え決議がされており、次の段階として団地管理組合の建替え承認決議が必要になる場面です。 【建替え承認決議の意味】 団地内の一棟を建て替えると、共有である土地の使い方が変わり、他の棟の所有者にも影響が及びます。そこで区分所有法第69条は、団地内の特定の建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合において、その特定建物の建替えは、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得たときに行うことができると定めています。土地の共有者としての承認を得る手続であって、建替えそのものを決める決議ではありません。
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【(1) 誤り。これが正答】 決議要件が議決権の4分の3以上である点は正しいのですが、議決権の算定方法が誤っています。区分所有法第69条第2項は、この場合の各団地建物所有者の議決権は、同条第1項に規定する土地の持分の割合によると定めています。すなわち建物や専有部分の床面積の割合ではなく、共有である土地の持分の割合によります。建替え承認決議は土地の共有者としての立場で行うものですから、土地の持分を基準にするのが筋であり、この点を取り違えさせるのが本問の狙いです。よって本肢が誤りであり、正答となります。なお、この決議では区分所有者の頭数の要件は課されず、議決権のみで判断される点も併せて押さえてください。 【(2) 正しい】 区分所有法第69条第3項は、特定建物について建替え決議がされた場合には、当該特定建物の区分所有者全員が、建替え承認決議において当該建替えに賛成する旨の議決権行使をしたものとみなす旨を定めています。区分所有者の集会で建替え決議に賛成しなかった者も含めて賛成とみなされます。建替え決議が成立した以上、その棟としての意思は一つに固まったものとして扱うという考え方です。本肢は正しい記述です。 【(3) 正しい】 区分所有法第69条第5項は、建替え承認決議に係る建替えが他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者が賛成している場合に限り行うことができると定めています。B棟は区分所有建物ですから、この扱いになります。日照や通風が大きく損なわれる、将来のB棟の建替えが事実上できなくなるといった場合が想定されます。本肢は正しい記述です。 【(4) 正しい】 同じ第69条第5項は、他の建物が区分所有建物でない場合、すなわち単独所有の建物である場合には、その所有者が賛成していることを要するとしています。C棟は賃貸マンションで単独所有ですから、その所有者の賛成が必要です。所有者が一人である以上、4分の3という割合を考える余地がなく、賛成か否かだけが問題になります。本肢は正しい記述です。 【整理】  建替え承認決議   団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上(土地の持分割合による)  特別の影響がある棟 区分所有建物なら議決権の4分の3以上、単独所有なら所有者の賛成 これに対し、団地内の建物の一括建替え決議は、団地全体で各5分の4以上、かつ各棟ごとに区分所有者の3分の2以上かつ議決権の合計の3分の2以上の賛成という別の要件ですから、混同しないようにしてください。 正答は (1) です。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、建替え承認決議は、議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の4分の3以上の多数によるものに改められ(第69条第1項)、特定建物が耐震性の不足など一定の基準に当たる場合は3分の2以上とされています(同条第8項)。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問10(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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