管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。…

規約・管理委託契約 第29問

管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【何を問うているか】 総会と理事会の決議について、決議要件、あらかじめ通知した事項に限られるという制約、通常総会の招集時期を横断的に問う問題です。 【(1) 適切でない】 標準管理規約は、理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決すると定めています。総会に提出する規約変更案を理事会で決議する場合も、これは理事会の通常の決議ですから、この要件で足ります。理事総数の4分の3以上という要件はありません。4分の3以上という重い要件が課されるのは、総会で規約の変更そのものを決議する場面であって、議案を総会に提出する段階の理事会ではありません。本肢は適切ではありません。
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【(2) 適切。これが正答】 標準管理規約は、総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができると定めています。招集通知に記載されていない事項を当日に決議してしまうと、通知を見て出席するかどうかを判断した組合員や、議決権行使書を提出した組合員の判断の機会が失われるからです。したがって、総会の前日に緊急の工事が必要になったとしても、総会当日に理事会を開いて議案とすることを決めただけでは、あらかじめ通知した事項にはなりません。その総会で緊急の工事の実施を決議することはできません。本肢は適切であり、正答となります。なお、このような場合には、あらためて臨時総会を招集することになりますが、共用部分の保存行為として理事長が応急の措置を行うことができる場合もありますから、工事の性質に応じて手当てを考えることになります。 【(3) 適切でない】 本肢は、総会を開かずに書面で決議する書面決議(標準管理規約第50条、区分所有法第45条第1項)の場面です。書面決議は組合員全員の承諾があるときにできますが、その承諾は書面決議という方法をとることへの同意であって、議案に賛成する意思表示ではありません。区分所有法第45条第5項は集会に関する規定を書面等による決議に準用しており、可決の要件も総会の決議要件(標準管理規約第47条)にならって考えるのが一般的です。普通決議事項であれば、総会と同じく定足数を満たしたうえで議決権の過半数の賛成があれば足りると解され、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とならない、と言い切ることはできません。本肢は適切ではありません。 【(4) 適切でない】 標準管理規約は、理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないと定めています。1か月以内ではありません。決算や事業報告をまとめ、監事の監査を経て議案を整えるには相応の時間がかかるため、2か月という期間が置かれています。本肢は適切ではありません。 【数字の整理】  通常総会の招集   新会計年度開始以後2か月以内  総会の招集通知   会日より少なくとも2週間前(建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前)。特別決議事項などは議案の要領も通知  理事会の招集通知  総会の招集手続の規定を準用しつつ、理事会で別段の定めが可能 招集にかかる期間の数字は取り違えやすいので、総会と理事会を並べて確認しておいてください。 正答は (2) です。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問29(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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