理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。…

規約・管理委託契約 第33問

理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことができる。イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立する。ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事を除く理事の過半数により決議する。エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 理事会の運営について、代理出席、決議要件、利益相反取引、専門委員会の四つを問う問題です。 【ア 適切】 標準管理規約のコメントは、理事会は理事が本人で出席して相互に議論することが望ましいことから、理事の代理出席を規約に明文の規定がない場合に認めることは適当でないとしたうえで、理事に事故があり理事会に出席できない場合に、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認める旨を規約に定めることも考えられるとしています。そして、代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、それぞれの理事ごとに、その職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議したうえで、職務を代理する者を定めておくことも考えられるとしています。本肢はこの考え方に沿うもので、適切です。
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【イ 適切】 理事会が総会に議案を提出することを決めるのは、理事会の通常の決議です。標準管理規約は、理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決すると定めていますから、総会で4分の3以上の賛成を要する議案であっても、理事会での議案提出の決議は出席理事の過半数で成立します。総会での決議要件の重さは、あくまで総会の場の話です。本肢は適切です。 【ウ 適切でない】 標準管理規約は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときなどは、理事会において重要な事実を開示して承認を受けなければならないとしたうえで、この決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができないと定めています。しかし、理事会の決議は「出席理事の過半数」で決するという原則は変わりません。当該理事は議決に加わることができないだけであって、出席している以上は定足数の計算からまで外れるわけではありません。本肢は「当該理事を除く理事の過半数」という、条文とは異なる数え方を述べている点で適切ではありません。 【エ 適切】 標準管理規約は、理事会は、その責任と権限の範囲内において専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができるとし、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申すると定めています。専門委員会は理事会の下に置かれた検討の場であって意思決定機関ではありませんから、そのメンバーが理事会の決議に加わることはできません。本肢は適切です。 【まとめ】 適切なものはア、イ、エの三つですから、正答は (3) です。 【あわせて押さえたいこと】 専門委員会に組合員以外の者の参加を求める場合には、理事会の決議を経る必要があります。また、専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を超える事項である場合や、運営に多額の費用を要する場合には、理事会ではなく総会で設置を決議すべきであるとされています。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問33(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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