共同住宅の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)、防火管理者等に関する次の記述のうち、消防…

建物・設備・修繕 第23問

共同住宅の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)、防火管理者等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (1) または (3)
正答は (1) または (3)。どれを選んでも正解とされました。 【何を問うているか】 共同住宅の防火管理について、消防法が「誰に」「どの範囲で」義務を課しているかを問う問題です。誤りを一つ選ぶ形ですが、(1)と(3)の二つに誤りがあり、実施機関はどちらを選んでも正解としました。 【(1) 誤り】 消防法第8条の2第1項は、高層建築物(高さ31mを超える建築物)その他政令で定める防火対象物で管理について権原が分かれているもの、又は地下街で権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものについて、管理権原者が協議して統括防火管理者を定めると規定しています。「消防長又は消防署長が指定するもの」という限定がかかるのは地下街の側であり、高さ31mを超える高層建築物は、権原が分かれていれば指定がなくても統括防火管理者を定めなければなりません。本肢は指定を要件としている点で誤りです。
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【(2) 正しい】 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、その計画に基づいて消火、通報及び避難の訓練を実施します(消防法第8条第1項、同法施行規則第3条)。本肢は正しい記述です。 【(3) 誤り】 廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設に避難の支障になる物件が放置されないように管理し、防火戸の閉鎖の支障になる物件が放置されないように管理する義務は、消防法第8条の2の4により「防火対象物の管理について権原を有する者」に課されています。防火管理者の義務として定められているのではありませんから、本肢は誤りです。 【(4) 正しい】 共同住宅(消防法施行令別表第一(五)項ロ)は、延べ面積1,000m²以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものについて、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません(同法施行令第36条第2項第2号)。点検の期間は消防庁長官の告示で、機器点検が6か月ごと、総合点検が1年ごととされています。本肢は正しい記述です。 【覚えておきたい点】 統括防火管理者の要否は「高層建築物は権原が分かれていれば当然」「地下街は指定があるもの」と分けて覚えます。避難施設の物件管理は管理権原者の義務である点も、防火管理者の業務と混同しやすい所です。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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