次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成28 年3月14 日国土交通省告示第490 号)におい…
管理組合の運営 第49問
次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成28 年3月14 日国土交通省告示第490 号)において定められている「マンションの管理の適正化の基本的方向」に関するものであるが、適切なものはいくつあるか。ア マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。イ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分確認して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。ウ マンションの管理は、専門的な知識や信頼を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。エ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (4)
正答は (4)。
【何を問うているか】
マンションの管理の適正化に関する指針のうち、マンションの管理の適正化の基本的方向として示されている内容を問う問題です。この部分は指針の総論にあたり、管理組合、区分所有者、専門家それぞれの役割を述べています。
【ア 適切】
指針は、マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であるとし、管理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要であるとしています。管理会社に委託していても、管理の主体はあくまで管理組合であるという点が出発点になります。本肢は適切です。
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【イ 適切】
指針は、管理組合を構成する区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があるとしています。管理組合が主体であるといっても、それを構成するのは個々の区分所有者ですから、無関心では管理が成り立ちません。本肢は適切です。
【ウ 適切】
指針は、マンションの管理は専門的な知識や信頼を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要であるとしています。専門家に任せきりにするのではなく、支援を受けつつ主体性を保つ、という言い回しに注意してください。本肢は適切です。
【エ 適切】
指針は、マンションの状況によっては外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるとしたうえで、その場合には、区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要であるとしています。専門性を取り入れる利点と、そこに伴う利益相反や不正のおそれとを、両にらみで述べたものです。本肢は適切です。
【まとめ】
ア、イ、ウ、エのいずれも適切ですから、正答は (4) です。指針の総論は、管理の主体は管理組合であること、区分所有者が主体的に関与すること、専門家の支援は受けるが主体性は手放さないことという三点に集約できます。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問49(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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