甲マンションの101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っ…
管理組合の運営 第15問
甲マンションの101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- (2)甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- (3)甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- (4)甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
正答 (4)
正答は (4)。
【前提となる規律】
金銭債務の不履行による損害賠償(遅延損害金)の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(民法第419条第1項)。また、当事者は債務不履行について損害賠償の額を予定することができ(第420条第1項)、規約で遅延損害金の利率を定めるのはこの賠償額の予定にあたります。法定利率は、令和2年4月1日施行の改正民法で年3%(3年ごとに見直す変動制)となり、それより前に遅滞の責任を負った場合は、経過措置により改正前の年5%が適用されます。
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【(1) 正しい】
支払期限は令和2年1月末日で、遅滞の責任は令和2年2月1日から生じます。改正法の施行前に遅滞に陥っていますから、改正前の法定利率年5%によります。正しい記述です。
【(2) 正しい】
規約に年10%の定めがある場合、それが損害賠償の額の予定として適用されます。法定利率年3%を上回っていても有効ですから、年10%の割合で支払義務を負います。正しい記述です。
【(3) 正しい】
支払期限が令和3年1月末日ですから、遅滞の責任は改正法の施行後に生じています。規約の定めがなければ、そのときの法定利率年3%によります。正しい記述です。
【(4) 誤り。これが正答】
規約に年1%の定めがある場合、それは当事者が予定した損害賠償の額であり、法定利率より低くても有効です。第419条第1項ただし書は、約定利率が法定利率を超えるときにその約定利率によると定めているだけで、低い遅延損害金の合意を法定利率に引き上げる規定ではありません。Aは年1%の割合で支払えば足り、年3%の義務を負うのではありません。本肢は誤りです。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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