専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標…

規約・管理委託契約 第31問

専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30 年3月30 日国住マ第60 号)によれば、適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【前提】 標準管理規約(団地型)は、団地全体に関わる事項を団地総会で、各棟の区分所有関係に固有の事項を棟総会で決める仕組みです。棟総会の議決事項は第72条に列挙されています。 【(1) 適切でない】 第72条は、区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任を棟総会の議決事項としています。共同利益背反行為への措置は棟ごとの区分所有関係の問題だからです。団地総会ではなく棟総会の決議が必要ですから、本肢は適切ではありません。
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【(2) 適切でない】 第72条は、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧も棟総会の議決事項としています。本肢は適切ではありません。 【(3) 適切。これが正答】 第29条第1項は、各棟修繕積立金を取り崩すことができる場合として、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕を挙げています。そして第50条は、このような特別の管理の実施(第72条に掲げる復旧・建替え等の場合を除く)と、それに充てるための各棟修繕積立金の取崩しを団地総会の議決事項としています。棟の共用部分の計画修繕も、団地の管理組合が一元的に管理する部分の修繕ですから、団地総会の決議によります。本肢は適切な記述です。 【(4) 適切でない】 第72条は、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しを棟総会の議決事項としています。建替えの検討はその棟の区分所有者が判断すべき事柄だからです。本肢は適切ではありません。 【覚えておきたい点】 棟総会の議決事項は、義務違反者への措置、一部滅失の復旧、建替え等とその調査など、区分所有法上その棟の区分所有者が決めるべき事項に限られます。それ以外の管理は団地総会で決めます。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問31(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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