総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはど…
規約・管理委託契約 第30問
総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)住戸1戸を2人が共有している場合において、共有者それぞれから賛否の異なる議決権行使書が提出されている場合には、あらかじめ2人のうち1人を議決権を行使する者として届出があったとしても、それらの議決権行使書は2通とも無効票として取り扱わなければなりません。
- (2)マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に際しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案の賛否の計算からは排除しなければなりません。
- (3)規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。
- (4)総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されていますが、これは無効票として取り扱うことになります。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切でない】
標準管理規約第46条第2項・第3項は、住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者をあわせて一の組合員とみなし、議決権を行使する者1名を選任して、あらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならないとしています(区分所有法第40条も同じ趣旨です)。届出がある以上、届け出られた者の議決権行使書が有効な票となります。2通とも無効とする本肢は適切ではありません。
【(2) 適切でない】
理事会については、決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができないとされていますが(第53条第3項)、総会について同様の規定はありません。区分所有法にも、議案に利害関係のある区分所有者の議決権を排除する規定はありません。管理業者の役員でもある組合員の議決権行使書を賛否の計算から排除することはできず、本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切。これが正答】
規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(第47条第3項第一号)。このうち「組合員総数」は人の数を数えるものですから、複数の住戸を所有する組合員も1人として数えます。議決権は所有する住戸に応じて数えますが、頭数は1です。本肢は適切な記述です。
【(4) 適切でない】
第46条関係コメントは、書面による議決権の行使とは、総会の開催前に各議案ごとの賛否を記載した書面(議決権行使書)を総会の招集者に提出することであると説明しています。所定の用紙を使うことは要件とされておらず、「すべての議案に反対する」と記載した書面は、各議案への賛否が明らかですから、議決権行使書として扱うことができます。無効票とする本肢は適切ではありません。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問30(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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