専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第26問
専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。イ 区分所有者は、同居している姪を代理人として議決権を行使させることができる。ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。
【ア 適切でない】
標準管理規約第45条第2項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき「利害関係を有する場合」に、総会に出席して意見を述べることができるとしています。ここでいう利害関係は法律上のものであり、修繕積立金の値上げは区分所有者が負担するもので、賃借人の家賃への影響は事実上のものにとどまります。賃借人が利害関係人として意見を述べることができる場合にはあたらないと考えられ、アは適切ではありません。
【イ 適切】
第46条第5項第二号は、代理人となれる者として、その組合員の住戸に同居する親族を挙げています。同居している姪は親族ですから、代理人とすることができます。イは適切です。
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【ウ 適切】
第64条第1項は、理事長は、会計帳簿等を、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければならないとしています。第49条関係コメントは、利害関係人の例として、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者を挙げています。ウは適切です。
【エ 適切】
規約原本等や総会の議事録は、組合員又は利害関係人の請求により閲覧させるものです(第72条、第49条)。利害関係人とは法律上の利害関係がある者をいい、親族関係にあるだけの者は含まれませんが、規約違反行為の是正の対象者となっている同居の親族は、その是正の根拠となる規約や決議について法律上の利害関係を有すると考えられます。エは適切とされています。
【まとめ】
適切なものはイ、ウ、エの三つですから、正答は (3) です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問26(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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