マンションにおいて共同の利益に反する行為(この問いにおいて「義務違反行為」という。)を行う者に関する次の記述のうち、区分…
管理組合の運営 第9問
マンションにおいて共同の利益に反する行為(この問いにおいて「義務違反行為」という。)を行う者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該義務違反行為の停止を請求することができる。イ 区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の専有部分の使用の禁止を請求することができる。ウ 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。エ 義務違反行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する場合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2) または (3)
正答は (2) または (3)。どれを選んでも正解とされました。
【何を問うているか】
共同の利益に反する行為への措置(区分所有法第57条から第60条)の決議要件と手続を問う問題です。ウの記述が「弁明の機会」に触れていないことの評価が分かれるため、実施機関は(2)と(3)のどちらも正解としました。
【ア 正しい】
第57条は、行為の停止等を請求する訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないとしています(第2項)。この決議は普通決議であり、区分所有者及び議決権の各過半数で足ります(第39条第1項)。アは正しい記述です。
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【イ 誤り】
専有部分の使用禁止の請求(第58条)の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でしなければなりません(同条第2項)。3分の2以上では足りませんから、イは誤りです。
【ウ 正しいとも誤りともいえる】
区分所有権及び敷地利用権の競売の請求(第59条)の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でします(同条第2項による第58条第2項の準用)。決議要件としては本肢のとおりです。ただし、この決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えなければなりません(第58条第3項の準用)。本肢は弁明の機会に触れずに「決議があれば請求できる」としているため、正しいと読めば正しいものは三つ、誤りと読めば二つになります。
【エ 正しい】
占有者に対する契約の解除及び専有部分の引渡しの請求(第60条)についても、第58条第2項・第3項が準用され、各4分の3以上の決議と、あらかじめの弁明の機会の付与が必要です。弁明の機会は、当該占有者に与えれば足りるとされています。エは正しい記述です。
【まとめ】
正しいものは、ア、エに、ウを数えるかどうかで二つ又は三つとなるため、(2)と(3)のどちらも正解とされました。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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