甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。…

管理組合の運営 第6問

甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 甲マンション建物の全部滅失イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取りウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議

正答 (2)
正答は (2)。 【何を問うているか】 管理組合法人の解散事由を問う問題です。区分所有法第55条第1項は解散事由を三つに限定しており、それ以外の事由では解散しません。この限定列挙であるという点が出題の急所です。 【法定の解散事由】  建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成されるものにあっては、当該一部共用部分)の全部の滅失  建物に専有部分がなくなったこと  集会の決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による) 【ア 正しい】 建物の全部が滅失すれば、管理すべき対象そのものがなくなりますから、法人は解散します。上記の第一の事由にあたり、正しい記述です。
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【イ 誤り】 分譲業者Aが全区分所有権を買い取り、区分所有者が一人になったとしても、それは建物に専有部分がなくなったことを意味しません。専有部分は依然として存在しており、構造上・利用上の独立性を備えた建物の部分であり続けます。専有部分がなくなるとは、たとえば専有部分の合併によって建物が一個の建物となった場合などを指します。したがってこれは解散事由にあたらず、誤りです。所有者が一人になった場合に区分所有関係をどう扱うかは別の問題として議論されますが、法が定めた解散事由には含まれていません。 【ウ 誤り】 破産手続開始の決定は、区分所有法が定める解散事由に含まれていません。一般社団法人などでは破産手続開始の決定が解散事由とされていますが、管理組合法人については、上記の三つに限定されています。管理組合法人が債務超過に陥ったとしても、建物が存在する限り管理を続ける必要があり、法人を消滅させるわけにはいかないからです。本肢は誤りです。 【エ 正しい】 集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があれば解散します。上記の第三の事由にあたり、正しい記述です。なお、管理組合法人の成立も、同じく各4分の3以上の集会の決議とその主たる事務所の所在地における登記によります。成立と解散が同じ重さであると対にして覚えてください。 【まとめ】 正しいものはアとエの二つですから、正答は (2) です。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、管理組合法人の解散(第55条第2項)と成立(第47条第1項)の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数によるものに改められています。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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