共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。…

管理組合の運営 第3問

共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。イ 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。ウ 共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。エ 区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。

正答 (4)
正答は (4)。 【ア 正しい】 区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するとし、ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができるとしています。アは正しい記述です。 【イ 正しい】 第18条第1項は、共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決するとしています。この集会の決議は、第39条第1項により、この法律又は規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各過半数で決します。規約で別段の定めをすることができ、集会出席者の過半数で決すると定めることもできます。イは正しい記述です。
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【ウ 正しい】 第21条は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定をその敷地又は附属施設に準用しています。附属施設の重大な変更も、各4分の3以上の決議で決し、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます。ウは正しい記述です。 【エ 正しい】 第21条で準用する第19条により、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取します。エは正しい記述です。 【まとめ】 正しいものはアからエまでの四つですから、正答は (4) です。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、共用部分の変更や普通決議の要件は、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とするものに改められています(第17条第1項、第39条第1項など)。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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