管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29 年法律第89 号)の規定によ…
管理組合の運営 第2問
管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29 年法律第89 号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。ア 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。イ 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。ウ 管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。エ 共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。
【ア 正しい】
法定共用部分を専有部分に変えることは、区分所有者全員の共有に属する共用部分を特定の者の単独所有にすることであり、共用部分の変更の決議(区分所有法第17条)で決められる事柄ではありません。共有物の処分にあたるため、その共有者全員の同意が必要と解されています。アは正しい記述です。
【イ 誤り】
管理組合及び団地管理組合では、管理者がその職務に関し区分所有者を代理します(第26条第2項、第66条)。しかし、管理組合法人では、区分所有者を代理するのは管理組合法人そのものです(第47条第6項)。代表権のある理事が共同して区分所有者を代理するのではありません。イは誤りです。
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【ウ 誤り】
管理所有(第27条)は管理者について定められた制度ですが、団地の規定(第66条)では第27条が準用されていません。団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約は定めることができません。また、管理組合法人には管理者に関する規定が適用されないため(第47条第11項)、理事を管理所有者とすることもできません。前半が誤っていますから、ウは誤りです。
【エ 誤り】
競売請求の訴訟(第59条)は、管理者又は集会において指定された区分所有者が、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために提起することができます(同条第2項による第57条第3項の準用)。なお、第57条から第60条までは団地には準用されていません(第66条)。また、管理組合法人がある場合は、管理組合法人自身が訴えを提起する主体となり(第59条第1項)、代表権のある理事を訴訟担当者として選任する仕組みはありません。エは誤りです。
【まとめ】
誤っているものはイ、ウ、エの三つですから、正答は (3) です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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