マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損す…
規約・管理委託契約 第30問
マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57 条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。
- (2)迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
- (3)迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
- (4)迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 適切】
区分所有法第57条第2項は、共同の利益に反する行為の停止等を求める訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないとしています。標準管理規約第48条も、区分所有法第57条第2項の訴えの提起を総会の決議事項としています。適切な記述です。
【(2) 適切でない。これが正答】
標準管理規約第67条第3項は、区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、損害賠償金の請求又は受領に関し、区分所有者のために訴訟において原告となることなどができるとしています。近隣住民による設備の破損についての損害賠償請求の訴訟は、総会の決議ではなく理事会の決議で提起できます。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切】
区分所有者は、専有部分を貸与した場合、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させなければならず(第19条第1項)、賃借人が違反行為をしたときは是正等のため必要な措置を講じなければなりません(第67条第2項)。これを怠った区分所有者に対して、理事長は、理事会の決議を経て、損害賠償の請求を含む法的措置をとることができます(第67条第3項)。適切な記述です。
【(4) 適切】
第67条第1項・第3項の「区分所有者等」には、専有部分の貸与を受けた者の同居人も含まれます。その者が規約に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止めなどの措置を講ずることができます。適切な記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問30(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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