組合員Aが所有する住戸をBに賃貸し、自身はそのマンション外に居住している場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約…

規約・管理委託契約 第30問

組合員Aが所有する住戸をBに賃貸し、自身はそのマンション外に居住している場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 適切】 標準管理規約第43条第2項は、招集通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するとしています。Aが賃貸中の住戸を送付先として届け出ていれば、その住戸にあてて送付できます。適切な記述です。 【(2) 適切】 占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に総会に出席して意見を述べることができますが(第45条第2項)、占有者に個別に招集通知を発する必要はありません。この場合は、招集通知を発した後遅滞なく、その内容を所定の掲示場所に掲示することとされています(第43条)。適切な記述です。
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【(3) 適切でない。これが正答】 第55条関係コメントは、専門委員会は検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるが、必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む)の参加を求めることもできるとしています。賃借人Bも、専門的な知識を有していれば専門委員となることができます。本肢は適切ではありません。 【(4) 適切】 第67条第1項は、区分所有者等(貸与を受けた者を含む)が規約等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるとし、同条第2項は、区分所有者は、貸与を受けた者が違反行為を行った場合には是正等のため必要な措置を講じなければならないとしています。BにもAにも勧告できます。適切な記述です。

出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問30(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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