次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 A-4
次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、[A]場合その他総務省令で定める場合に必要とされる[B]に関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する措置をいう。② ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を[C]の目的のために利用し、又は提供してはならない。
正答 (2)
正答は (2)。情報の提供は自己の無線局の開設や周波数の変更に必要な「混信若しくはふくそう」の調査のためで、その目的以外には使えません。
電波法第25条第2項は、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、無線局に関する情報を提供できる、と定めます。同条第3項は、提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない、とします。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】
(3) (4) A「電波の能率的な利用に関する研究を行う」は条文にありません
(1) (4) B「電波の有効利用」は誤りで、混信若しくはふくそうです
(1) (3) C「第三者の利用」は誤りで、調査又は終了促進措置の用に供する目的以外です
【見分け方】
自分の無線局を開設する前に、既存局との混信を調べるための情報提供、と考えます。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 イ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 ウ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-4次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-10次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ア次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
スポンサーリンク


