次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 B-3 ア
次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ア]行われる[イ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。② [ウ]に係る[イ]の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。③ [エ]がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、[オ]に処する。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)総務省令で定める周波数で
- (2)特定の相手方に対して
- (3)暗語による無線通信
- (4)無線通信
- (5)通信の相手方の無線局
- (6)無線局の取扱中
- (7)無線通信の業務に従事する者
- (8)無線従事者
- (9)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (10)5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
正答 (2)
正答は (2)。秘密の保護の対象は「特定の相手方に対して」行われる無線通信です。
電波法第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない、と定めます。放送のように不特定多数に向けた通信は対象外です。
【まぎらわしい語】
(1) 総務省令で定める周波数で 周波数で範囲を限る規定ではありません
【条文の流れ】
①第59条(何人も漏らし・窃用の禁止) → ②第109条第1項(1年以下・50万円以下) → ③第109条第2項(業務に従事する者は2年以下・100万円以下)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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