次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について述べたものである。電波法施行規則…
法規 法規 A-9
次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について述べたものである。電波法施行規則(第32条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。地球局の送信空中線の[A]の方向の仰角の値は、次の(1)から(3)までに掲げる場合においてそれぞれ(1)から(3)までに規定する値でなければならない。(1) 深宇宙(地球からの距離が[B]以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき[C]以上(2) (1)の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 5度以上(3) 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 3度以上
- (1)A: 最大輻射 B: 300万キロメートル C: 8度
- (2)A: 最大輻射 B: 200万キロメートル C: 10度
- (3)A: 最小輻射 B: 200万キロメートル C: 8度
- (4)A: 最小輻射 B: 300万キロメートル C: 10度
正答 (2)
正答は (2)。地球局の送信空中線の最大輻射の方向の仰角は、地球から200万km以上の深宇宙の宇宙研究業務では10度以上です。
電波法施行規則第32条は、地球局の送信空中線の「最大輻射」の方向の仰角の値を、第1号 深宇宙(地球からの距離が200万キロメートル以上である宇宙)に係る宇宙研究業務は10度以上、第2号 それ以外の宇宙研究業務は5度以上、第3号 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信は3度以上、と定めます。
【ほかの選択肢】
(3) (4) A「最小輻射」は誤りです
(1) (4) B「300万キロメートル」は誤りで、200万キロメートルです
(1) (3) C「8度」は誤りで、10度です
【覚え方】
仰角の下限は「深宇宙10度・宇宙研究5度・その他3度」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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