次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条、第39条及び…

法規 法規 A-14

次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条、第39条及び別表第4号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする[A]によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの事項を順次送信し、更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「[B]」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において、「[B]」の連続及び自局の呼出名称の送信は、[C]を超えてはならない。(1) ただいま試験中 3回(2) こちらは 1回(3) 自局の呼出名称 3回② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。③ ①にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは、[C]を超えて「[B]」の連続及び自局の呼出名称の送信をすることができる。

第二級陸上無線技術士 2026年(令和8年)1月期 法規 A-14の選択肢の図
正答 (4)
正答は (4)。発射前に自局の電波の周波数とその他必要と認める周波数で聴守し、「本日は晴天なり」の連続と呼出名称の送信は10秒間を超えません。 無線局運用規則第39条第1項は、発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、所定の事項を送信して1分間聴守した後、「VVV」の連続と自局の呼出符号を送信する、この送信は10秒間をこえてはならない、と定めます。第18条で無線電話通信に準用され、第14条第1項と別表第4号により、VVV は「本日は晴天なり」、EX は「ただいま試験中」と言い換えます。
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【ほかの選択肢】 (1) (3) A「電波の周波数」だけでは足りません (1) (2) B「試験電波発射中」は誤りで、本日は晴天なりです (2) (3) C「30秒間」は誤りで、10秒間です 【見分け方】 ③のとおり、海上移動業務以外の局は必要があれば10秒間を超えて送信できます。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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