次の記述は、免許人が行う固定局の開設後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条、第19条、第39条及び第5…
法規A 法規A 〔12〕
次の記述は、免許人が行う固定局の開設後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条、第19条、第39条及び第51条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所の変更をし、又は無線設備の[A]なければならない。② 総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、[B]特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。③ 免許人は、無線従事者を選任したときは、[C]、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
正答 (2)
正答は (2)。変更の工事は「あらかじめ許可」、申請による指定の変更は「混信の除去その他」、無線従事者の選任は「遅滞なく」届け出ます。
Aは電波法第17条第1項の「変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受け」です。Bは第19条の「混信の除去その他特に必要があると認めるとき」、Cは第51条で準用する第39条第4項の「遅滞なく」です。
【ほかの選択肢】
(1) Bの「電波の規整その他公益上」、Cの「直ちに」が誤り
(3) Aの「変更の工事をしたときは、速やかに総務大臣に届け出」、Bの「電波の規整その他公益上」が誤り
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(4) Aの「変更の工事をしたときは、速やかに総務大臣に届け出」、Cの「直ちに」が誤り
【見分け方】
申請による変更(第19条)は「混信の除去その他」、総務大臣の命令による変更(第71条)は「電波の規整その他公益上」です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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