株式等売渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第28問
株式等売渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 会社以外の法人や自然人であっても,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。イ 会社は,当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると,対象会社の総株主の議決権の10分の9 以上を有することとなる場合には,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。ウ 対象会社は,株式等売渡請求に係る承認をした場合には,売渡株主に対し,当該承認をした旨等を通知しなければならないが,この通知は,公告をもってこれに代えることができる。エ 売渡株主は,株式売渡請求が法令に違反する場合には,特別支配株主に対し,対象会社の株式のうち当該売渡株主が保有するものに限り,その取得をやめることを請求することができる。オ 特別支配株主は,株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をした場合において,新株予約権売渡請求のみを撤回することができる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。
株式等売渡請求は、対象会社の総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めたときはその割合)以上を有する特別支配株主が、他の株主全員に対し、その有する株式の全部を自己に売り渡すよう請求できる制度です(会社法179条)。
【ア】正しい
特別支配株主は、対象会社「以外の者」で、会社に限られていません(会社法179条1項)。会社以外の法人や自然人であっても、議決権の要件を満たせば特別支配株主として株式等売渡請求をすることができます。
【イ】正しい
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議決権の10分の9以上の要件は、その者が自ら有する議決権だけでなく、その者が発行済株式の全部を有する株式会社など(特別支配株主完全子法人)が有する議決権と合わせて判断します(会社法179条1項)。
【ウ】誤り
対象会社は、株式等売渡請求を承認したときは、取得日の20日前までに、売渡株主等に対し、承認をした旨や特別支配株主の氏名などを通知しなければなりません(会社法179条の4第1項)。この通知のうち公告で代えることができるのは、売渡株主に対してするもの以外(登録株式質権者などへの通知)に限られます(同条2項)。売渡株主への通知は公告で代えることができません。
【エ】誤り
株式売渡請求が法令に違反する場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の「全部」の取得をやめることを請求することができます(会社法179条の7第1項)。自己の保有する株式に限るのではありません。
【オ】正しい
特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をした場合には、新株予約権売渡請求のみを撤回することができます(会社法179条の6)。逆に、株式売渡請求だけを撤回して新株予約権売渡請求を残すことはできません。
【組み合わせ】
誤っているのはウとエで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第28問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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