次の対話は、株式会社の設立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しい…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第27問
次の対話は、株式会社の設立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: 今日は、株式会社の設立に関する会社法の規定について検討しましょう。まず、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額についての規定はありますか。学生:ア はい。株式会社の設立時の資本金の額は、300万円を下回ることはできません。教授: ところで、法人や未成年者は、発起人となることができるでしょうか。学生:イ 会社法上、法人は、発起人となることができますが、未成年者は、発起人となることはできません。教授: 発起設立の場合には、発起人は、割当てを受けた設立時発行株式について、現物出資をすることができますが、募集設立の場合はどうでしょうか。学生:ウ 会社法上、募集設立の場合には、発起人でない設立時募集株式の引受人は、割当てを受けた設立時募集株式について、現物出資をすることはできません。教授: それでは、払込金の保管証明について、発起設立の場合と募集設立の場合とで異なる点はありますか。学生:エ 会社法上、発起人は、発起設立の場合も、募集設立の場合も、払込取扱機関に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。教授: 最後に、会社法上、株式会社の成立についてはどのように規定されていますか。学生:オ 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとされています。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。
【ア】誤り
会社法には、株式会社の資本金の最低額の定めはありません。旧商法の最低資本金(株式会社1,000万円)の制度は、会社法の制定で廃止されました。定款には「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を定めますが(会社法27条4号)、その額に下限はありません。300万円は、旧有限会社法の有限会社の最低資本金の額です。
【イ】誤り
会社法には、発起人の資格を制限する規定はありません。法人も発起人になることができ、未成年者も、法定代理人の同意を得るなどして発起人になることができます。取締役については、法人は取締役になれないとする規定がありますが(331条1項1号)、発起人にはこれに当たる規定がありません。未成年者は発起人になれないとする点が誤りです。
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【ウ】正しい
金銭以外の財産の出資(現物出資)は、出資者の氏名又は名称、財産とその価額などを定款に記載し、又は記録しなければ効力を生じず(28条1号)、これをすることができるのは発起人です(34条1項)。募集設立で発起人でない者が設立時募集株式を引き受けたときは、払込金額の全額を金銭で払い込まなければならず(63条1項)、現物出資をすることはできません。
【エ】誤り
払込金の保管証明書の交付を請求することができるのは、設立時募集株式の募集(57条1項)をした場合、つまり募集設立の場合に限られます(64条1項)。発起設立では保管証明の制度はなく、設立の登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面を添付します(商業登記法47条2項5号)。
【オ】正しい
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条)。
【組み合わせ】
正しいのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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