持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第33問
持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 合同会社の社員は,労務をその出資の目的とすることができる。イ 合資会社においては,有限責任社員を業務を執行する社員とすることができる。ウ 合名会社は,社債を発行することはできない。エ 合同会社においては,業務を執行する社員が自己のために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けることを要しないとの定款の定めを設けることはできない。オ 合同会社の業務を執行する社員がその職務を行うのに費用を要するときは,合同会社は,業務を執行する社員の請求により,その前払をしなければならない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
持分会社の定款には社員の出資の目的を記載しますが、有限責任社員の出資の目的は金銭等に限られます(会社法576条1項6号)。合同会社の社員は全員が有限責任社員なので、労務や信用を出資の目的とすることはできません。
【イ】正しい
持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行します(会社法590条1項)。無限責任社員か有限責任社員かを問わないので、合資会社の有限責任社員を業務を執行する社員とすることができます。
【ウ】誤り
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社債を発行できる「会社」には持分会社も含まれます。合名会社も社債を発行することができます。
【エ】誤り
業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするときは、その取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければなりませんが、定款に別段の定めがある場合は、この限りではありません(会社法595条1項)。承認を要しないとする定款の定めを設けることもできます。
【オ】正しい
業務を執行する社員と持分会社との関係には、民法の委任の規定(646条から650条まで)が準用されます(会社法593条4項)。委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は受任者の請求により前払をしなければならない(民法649条)ので、合同会社は業務を執行する社員の請求により費用を前払しなければなりません。
【組み合わせ】
正しいのはイとオで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第33問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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