会社の公告に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午前の部(会社法・商法) 午前の部 第34問

会社の公告に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 会社は,公告方法を電子公告とする場合には,定款で,電子公告を公告方法とする旨の定めのほか,電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。イ 臨時株主総会における議決権の行使に関する基準日を定めた株式会社が電子公告により当該基準日に関する事項の公告をした場合において,電子公告調査を求めることを怠ったときは,当該公告は,その効力を生じない。ウ 株式会社が資本金の額の減少をする場合には,当該株式会社は,その定款で電子公告を公告方法とする旨を定めているときであっても,官報による公告をしなければならない。エ 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は,事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合の公告方法として,官報に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることができる。オ 会社は,公告方法として,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定款で定める場合に,「A新聞又はB新聞」と定めることはできない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合には、定款には電子公告を公告方法とする旨を定めれば足ります(会社法939条3項前段)。電子公告に用いるウェブサイトのアドレスは、定款で定める必要はなく、登記事項として登記されます(同法911条3項)。 【イ】誤り 電子公告により公告をする会社は、公告期間中、公告の内容が不特定多数の者が提供を受けられる状態に置かれているかどうかについて、調査機関に電子公告調査を求めなければなりません(会社法941条。決算公告などは除かれます)。基準日の公告はこの調査が必要な公告ですが、調査を求めることを怠ったことは過料の制裁の対象とされているにとどまり、それによって公告が効力を生じないとする規定はないと解されています。
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【ウ】正しい 資本金の額の減少をする場合には、会社は、資本金の額の減少の内容などを官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければなりません(会社法449条2項)。官報のほか定款所定の日刊新聞紙又は電子公告によって公告すれば、各別の催告は不要となります(同条3項)が、官報による公告は省略できません。 【エ】誤り 事故その他やむを得ない事由によって公告をすることができない場合の予備的な公告方法(官報又は日刊新聞紙)を定めることができるのは、電子公告を公告方法とする場合です(会社法939条3項後段)。日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法とする場合について、このような定めの規定はありません。 【オ】正しい 公告方法は、公告がどこにされるかが明確でなければならず、「A新聞又はB新聞」のように選択的に定めることはできないとされています(登記実務の扱い)。「A新聞及びB新聞」のように重ねて掲載する定めは差し支えないとされています。 【組み合わせ】 正しいのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第34問(法務省 公表)出典元ページ

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