株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午前の部(会社法・商法) 午前の部 第27問

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。イ 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。ウ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2 以上をもって定めることができる。エ 株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。オ 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。 【ア】正しい 発起設立では、定款で設立時取締役を定めていないときは、発起人は出資の履行が完了した後遅滞なく設立時取締役を選任しなければならず(会社法38条1項)、その選任は発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法40条1項)。発起人は、出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有します(同条2項)。なお、募集設立では創立総会で選任します(会社法88条1項)。 【イ】誤り 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、払込みを行った設立時発行株式の株主となります(会社法102条2項)。払込みをした時ではありません。発起人も同様に会社の成立の時に株主となります(会社法50条1項)。
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【ウ】誤り 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数などは、定款に定めがないときは、発起人全員の同意を得て定めなければなりません(会社法32条1項)。3分の2以上の多数で定めることはできません。 【エ】誤り 設立に関する費用は、定款に記載し、又は記録しなければ、成立後の会社の負担とすることができません(会社法28条4号)。ただし、定款の認証の手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは除かれ、払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬はこれに当たります(会社法施行規則5条)。定款に記載しなくても会社の負担とすることができます。 【オ】正しい 発起人(株式会社の成立後は株式会社)は、定款を、発起人が定めた場所(成立後はその本店及び支店)に備え置かなければなりません(会社法31条1項)。 【組み合わせ】 正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ

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