弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第10問

弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる。イ 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該賃貸人において家賃を受領しないことが明らかであるときは,当該賃借人は,毎月末日の家賃支払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。ウ 売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。エ 借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。オ 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を,妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合には,銀行は,債権者不確知を原因として供託をすることができる。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 家賃に電気料を含む旨の賃貸借契約がされている場合には、電気料を含めた額が債務の本旨に従った給付です。これを提供して受領を拒否されたときは、賃借人は電気料と家賃の合計額を供託することができるとされています。 【イ】誤り 受領拒否を原因とする弁済供託は、債務の弁済期が到来していることが前提で、毎月末日を支払日とする家賃について、支払日の前に当月分を供託することはできないとされています。賃貸人が受領しないことが明らかな場合は口頭の提供をせずに供託できる(判例)というのは提供の要否の問題で、弁済期前の供託を認めるものではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい 持参債務の債権者が未成年者で法定代理人がいないときは、債権者は有効に弁済を受領することができないので、債務者は受領不能を原因として弁済供託をすることができます(民法494条1項2号)。 【エ】誤り 判例は、借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとしています。敷地の賃貸借が地代の不払いで解除されると、建物の賃借人も土地を明け渡さなければならなくなるからです。建物の賃借人は第三者として地代を弁済でき、受領を拒否されれば弁済供託をすることもできます。 【オ】正しい 婚姻中にされた妻名義の預金について、離婚後、元夫が預金証書を、元妻が印鑑を所持して互いに自分が預金者であると主張して争っている場合には、銀行は、過失なく債権者を確知することができないとして、債権者不確知を原因とする供託をすることができるとされています(民法494条2項)。 【組み合わせ】 誤っているのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午後の部(供託法・司法書士法)」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年度) 午後の部 第8問司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記
  2. 2025年(令和7年度) 午後の部 第10問供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せ
  3. 2022年(令和4年度) 午後の部 第8問司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、
  4. 2022年(令和4年度) 午後の部 第10問弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 ま
  5. 2023年(令和5年度) 午後の部 第8問司法書士又は司法書士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているもの
  6. 2023年(令和5年度) 午後の部 第10問供託の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク