供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第10問

供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件にも及ぶ。イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提出を求めることができる。ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければならない。エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。 【ア】正しい 判例は、供託官の審査の範囲は手続的要件に限られず、実体的要件にも及ぶとしつつ、その審査は、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいてするものであるとしています(いわゆる形式的審査権)。記述はこの考え方のとおりです。 【イ】誤り 供託官の審査は、供託書と添付書類だけによる書面上のものです。供託官は、供託の原因たる事実の存否に疑いがあっても、申請者に対してその事実を証明する書面の提出を求めたり、事実を調査したりする権限を持ちません。
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【ウ】誤り 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が民事執行法156条により供託(執行供託)をする場合でも、供託書に執行裁判所の差押命令の謄本を添付する必要はないとされています。第三債務者は、供託をしたときに、執行裁判所に事情を届け出ます(事情届。民事執行法156条4項)。事情届には供託書正本を添付します(民事執行規則138条2項)。 【エ】正しい 供託物の払渡請求書に、払渡しを受ける権利を有することを証する書面として利害関係人の承諾書を添付する場合には、その承諾が真正であることを確認するため、承諾書に押された印鑑について、利害関係人の印鑑証明書(承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたもの)を併せて添付しなければならないとされています(供託規則24条2項1号)。 【オ】誤り 被供託者をA又はBとする債権者不確知供託では、Aが還付を受けるには、還付を受ける権利を有することを証する書面として、他方の被供託者Bの承諾書や、Aが還付請求権を有することを確認する確定判決などを添付しなければなりません。供託官がBに異議の有無を通知し、期間の経過によってAへの払渡しを認めるような制度はありません。 【まとめ】 正しいのはアとエで、この組合せは (2) です。 【覚え方】 供託官の審査は「書面だけで、しかし実体まで」。書面の外に出て調べたり、追加の証明を求めたりはできません。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

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