供託所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第9問

供託所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 譲渡制限株式を取得した者からの譲渡の承認の請求に対して,株式会社が譲渡を承認せず対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときの供託は,その株式会社の本店の所在地の供託所にしなければならない。イ 宅地建物取引業者が事業の開始後新たに事務所を設置したときの営業保証金の供託は,主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。ウ 仮差押えの執行を取り消すために債務者がする仮差押解放金の供託は,債務の履行地の供託所にしなければならない。エ 不法行為に基づく損害賠償債務について,債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は,不法行為があった地の供託所にすることができる。オ 衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者の届出をするためにする選挙供託は,候補者の選挙区又はその最寄りの供託所にしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとイです。 【ア】正しい 株式会社は、譲渡等承認請求者に対し対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときは、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければなりません(会社法141条2項)。 【イ】正しい 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならず(宅地建物取引業法25条1項)、事業の開始後新たに事務所を設置したときの営業保証金の供託にも、この規定が準用されます(同法26条)。新たな事務所の最寄りの供託所ではありません。
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【ウ】誤り 仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければなりません(民事保全法22条2項)。債務の履行地の供託所ではありません。 【エ】誤り 弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。不法行為に基づく損害賠償債務は持参債務で、債権者の住所が履行地となります(民法484条1項)。債権者の住所が不明である場合には、債権者の最後の住所地の供託所に供託するとされており、不法行為があった地の供託所にすることはできません。 【オ】誤り 公職選挙法の選挙供託(候補者の届出に際してする供託)については、供託所の管轄の定めはなく、どの供託所にも供託することができるとされています。選挙区又はその最寄りの供託所に限られるわけではありません。 【組み合わせ】 正しいのはアとイで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ

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