登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第14問
登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに,登記官の職権により第2欄に掲げる登記を抹消するものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 第1欄: 権利取得裁決により土地の所有権を取得した起業者が単独でする土地の収用による所有権の移転の登記の申請 第2欄: 当該起業者の指定に係る当該収用によって消滅した抵当権の設定の登記イ 第1欄: 土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合における当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の嘱託 第2欄: 当該差押えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不動産質権の設定の登記ウ 第1欄: 抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関する定めの付記登記がされている場合における当該定めにより消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請 第2欄: 当該抵当権の消滅に関する定めの登記エ 第1欄: 確定前の根抵当権の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記がされた後に優先の定めの登記がされている場合における解除による当該一部移転の登記の抹消の申請 第2欄: 当該優先の定めの登記オ 第1欄: 信託の併合により土地の所有権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該信託の併合による権利の変更の登記の申請 第2欄: 当該一の信託についての信託の登記
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。職権で抹消されるのはアとウです。
問題文の表が崩れているので、ア〜オの第1欄(する登記)と第2欄(抹消される登記)を組み直して示します。
ア 第1欄:権利取得裁決により土地の所有権を取得した起業者が単独でする収用による所有権の移転の登記の申請/第2欄:起業者の指定に係る、収用によって消滅した抵当権の設定の登記
イ 第1欄:強制競売の買受人が代金を納付した場合の差押えの登記の抹消の嘱託/第2欄:差押えの登記に後れる、使用収益をしない旨の定めのある不動産質権の設定の登記
ウ 第1欄:抵当権の消滅に関する定めの付記登記がされている場合の、その定めにより消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請/第2欄:その抵当権の消滅に関する定めの登記
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エ 第1欄:確定前の根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記の後に優先の定めの登記がされている場合の、解除による一部移転の登記の抹消の申請/第2欄:その優先の定めの登記
オ 第1欄:信託の併合による権利の変更の登記の申請/第2欄:一の信託についての信託の登記
【ア】職権で抹消される
土地の収用による所有権の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、起業者の指定に係る、収用によって消滅した権利などの登記を抹消しなければなりません(不動産登記法118条4項)。裁決手続開始の登記も職権で抹消されます(同条6項)。収用で消滅した抵当権の設定の登記は、職権で抹消されます。
【イ】職権で抹消されない
強制競売で代金が納付されると、裁判所書記官が、買受人への所有権の移転の登記とともに、売却により消滅した権利の登記と差押えの登記の抹消を嘱託します(民事執行法82条1項)。使用収益をしない旨の定めのある不動産質権は売却により消滅します(同法59条1項)が、その抹消は裁判所書記官の嘱託によるもので、登記官の職権によるものではありません。
【ウ】職権で抹消される
抵当権の消滅に関する定めの登記は、抵当権の設定の登記に付記されたものです。主登記である抵当権の設定の登記を抹消するときは、それに付記された消滅に関する定めの登記は、登記官が職権で抹消します。
【エ】職権で抹消されない
優先の定め(民法398条の14第1項ただし書)の登記は、根抵当権の共有者全員で申請する独立した登記です。一部移転の登記の抹消の申請があっても、優先の定めの登記が登記官の職権で抹消されるわけではなく、その抹消(変更)は別に申請する必要があるとされています。
【オ】職権で抹消されない
信託の併合により権利が一の信託の信託財産から他の信託の信託財産に属することとなった場合、一の信託についての信託の登記の抹消と他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合による権利の変更の登記の申請と同時にしなければなりません(不動産登記法104条の2第1項)。申請によって抹消するもので、職権ではありません。
【組み合わせ】
職権で抹消されるのはアとウで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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