株主総会又は取締役会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第30問
株主総会又は取締役会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。イ 会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2 週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。ウ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。エ 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。オ 代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。ただし、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合は、この限りでありません(会社法300条)。書面投票を認めた場合は、株主が議決権行使書面を受け取るため招集手続が必要です。
【イ】正しい
株主総会の招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発しなければなりません。公開会社でない株式会社では1週間前までに短縮されますが、書面又は電磁的方法による議決権行使を定めた場合は除かれ、2週間前までに発しなければなりません(会社法299条1項)。
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【ウ】正しい
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされます(会社法320条)。
【エ】誤り
株主が、取締役が法令・定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときに取締役会の招集を請求できるのは、監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社に限られます(会社法367条1項)。監査役設置会社では、監査役が取締役会の招集請求などで監督するので、株主にこの権利はありません。
【オ】誤り
取締役等の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略できます(会社法372条1項)が、代表取締役等が3か月に1回以上行う自己の職務の執行の状況の報告(会社法363条2項)については、この省略はできません(会社法372条2項)。少なくとも3か月に1回は、実際に取締役会を開く必要があります。
【組み合わせ】
正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第30問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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