指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第30問
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。ウ 監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない。エ 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。オ 執行役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
報酬委員会は、執行役等(執行役及び取締役。会計参与設置会社では会計参与も)の個人別の報酬等の内容を決定する権限を持ちます(会社法404条3項)。この決定を執行役に委任することを認める規定はなく、報酬委員会自身が決定しなければなりません。指名委員会等設置会社の報酬の決定は、業務執行者から独立した委員会に委ねる仕組みだからです。
【イ】正しい
指名委員会等設置会社の取締役は、会社の支配人その他の使用人を兼ねることができません(会社法331条4項)が、執行役については、使用人との兼任を禁止する規定はありません。執行役は使用人を兼ねることができ、取締役を兼ねることもできます(会社法402条6項)。
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【ウ】誤り
監査役会設置会社では常勤の監査役を選定しなければなりません(会社法390条3項)が、監査委員会には常勤の監査委員を選定する義務はありません。監査委員会は内部統制システムを利用した組織的な監査を前提としているからです。
【エ】正しい
指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。監査等委員会設置会社も同じです。
【オ】誤り
執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです(会社法402条7項)。2年ではありません。定款で短縮することはできます。
【まとめ】
正しいのはイとエで、この組合せは (3) です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第30問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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