権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第12問
権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。イ 買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。ウ 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。エ 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。オ 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
付記登記によってする登記は、不動産登記規則3条に列挙されています。主登記によるか付記登記によるかは、既存の登記との結び付きがあるかどうかで考えると整理しやすくなります。
【ア】誤り
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、付記登記によってされます(不動産登記規則3条6号)。消滅に関する定めは、その権利の登記と一体のものだからです。
【イ】正しい
買戻しの特約の登記は、売買による所有権の移転の登記に付記登記によってされます(不動産登記規則3条9号)。
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【ウ】正しい
所有権以外の権利の移転の登記(抵当権の移転、地上権の移転など)は、付記登記によってされます(不動産登記規則3条5号)。移転前の権利と同一の順位を保つためです。なお、所有権の移転の登記は主登記です。
【エ】誤り
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。利害関係を有する第三者があってその承諾がないときは、主登記によってされ、第三者に後れる順位となります。
【オ】誤り
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、付記登記によってされます(不動産登記規則3条3号)。登記の全部が抹消された場合の回復は主登記によってされるので、区別して覚えておきましょう。
【組み合わせ】
正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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