申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第13問
申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。イ 賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。ウ 元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。エ 信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。オ A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
権利の保存、設定又は移転の登記を申請する場合において、登記名義人となる者が2人以上であるときは、登記名義人となる者ごとの持分を申請情報の内容とします(不動産登記令3条9号)。ただし、同号のかっこ書で、根質権、根抵当権及び信託の登記は除かれています。持分を記録するかどうかは、その者が登記名義人として記録されるか、権利の性質上持分を観念できるかで判断します。
【ア】誤り
承役地にする地役権の登記では、地役権者の氏名又は名称及び住所は登記されません(不動産登記法80条2項)。地役権は要役地の所有者のための権利で、要役地が登記されれば足りるからです。地役権者が登記名義人とならない以上、地役権者ごとの持分を申請情報の内容とすることもありません。
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【イ】正しい
賃借権の転貸の登記は、転借権の設定の登記であり、転借権者が登記名義人となります。転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければなりません。
【ウ】正しい
元本確定前の根抵当権を数人が共有する場合、各根抵当権者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるのが原則で(民法398条の14第1項本文)、持分という形で権利の割合を定めるものではありません。そのため、根抵当権者が複数名いても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しません(不動産登記令3条9号のかっこ書も、根抵当権の登記を除いています)。
【エ】正しい
受託者が複数ある信託の信託財産は、受託者の合有となり(信託法79条)、受託者ごとの持分はありません。信託の登記とそれに係る所有権の移転の登記を同時に申請するときも、受託者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しません(不動産登記令3条9号のかっこ書も、信託の登記を除いています)。
【オ】誤り
抵当権の設定の登記では、債務者の氏名又は名称及び住所が登記事項となります(不動産登記法83条1項2号)が、連帯債務者ごとの負担割合は登記事項ではありません。連帯債務者の内部の負担部分は債権者との関係で問題となるものではないので、申請情報の内容とする必要はありません。
【組み合わせ】
誤っているのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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