監査役会設置会社において株主総会、取締役会及び監査役会の議事録が書面で作成されている場合に関する次のアからオまでの記述の…

午前の部(会社法・商法) 午前の部 第31問

監査役会設置会社において株主総会、取締役会及び監査役会の議事録が書面で作成されている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。イ 監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。ウ 監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。エ 監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。オ 監査役会設置会社の株主が当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 議事録の閲覧・謄写に裁判所の許可が要るかどうかは、議事録の種類と請求する者で変わります。 【ア】正しい 株主及び債権者は、会社の営業時間内は、いつでも株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求できます(会社法318条4項)。裁判所の許可は要りません。 【イ】正しい 親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求できます(会社法318条5項)。 【ウ】誤り 監査役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求できます(会社法371条4項)。取締役会の議事録には経営上の秘密が含まれるため、債権者の請求には裁判所の許可が必要です。
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【エ】正しい 親会社社員がその権利を行使するため必要があるときも、裁判所の許可を得て、取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求できます(会社法371条5項)。 【オ】誤り 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、監査役会の議事録の閲覧又は謄写を請求できます(会社法394条2項)。株主でも裁判所の許可が必要です(取締役会の議事録も、監査役設置会社・監査役会設置会社などでは株主の請求に裁判所の許可が要ります。同法371条3項)。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第31問(法務省 公表)出典元ページ

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