根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第24問

根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権を設定した場合において、登記原因を証する情報に被担保債権の範囲として「信託取引」と記載されているときは、「信託取引」を当該根抵当権の債権の範囲として当該根抵当権の設定の登記を申請することができる。イ 元本の確定前の根抵当権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間で当該根抵当権が担保している既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割協議がされたときは、民法第398条の8第1項の合意により定めた相続人としてBを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない。ウ A及びBを登記名義人とする元本の確定前の根抵当権について、AがBに先立って弁済を受けるべきことを定めた場合には、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、当該根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする元本が確定した根抵当権の設定の登記がされている場合において、Aから甲土地の所有権を取得し、その所有権の登記名義人となったCが、当該根抵当権の消滅請求をしたときは、Cは、当該根抵当権の抹消の登記の登記原因を証する情報として、当該根抵当権の極度額に相当する金額を供託したことを証する供託書正本を添付して、単独で当該根抵当権の抹消の登記を申請することができる。オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする令和5年6月30日設定を登記原因及びその日付とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記原因を証する情報に元本の確定期日として「令和5年6月30日から3年間」と記載されているときであっても、当該元本の確定期日について「令和5年6月30日から3年間」を申請情報の内容として登記を申請することはできない。(参考)民法第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 ~4 (略)

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。 【ア】正しい 根抵当権の担保すべき債権の範囲は、特定の継続的取引契約によるもの、一定の種類の取引によるものなどで定めます(民法398条の2第2項)。「信託取引」は一定の種類の取引として認められており、債権の範囲を「信託取引」とする根抵当権の設定の登記を申請できるとされています。 【イ】誤り 元本の確定前に根抵当権者に相続が開始したときは、相続人と根抵当権設定者との合意で定めた相続人が相続開始後に取得する債権も担保されます(民法398条の8第1項)。この合意で定める相続人は、既に発生している被担保債権を相続したかどうかとは関係がなく、既発生の債権を相続しない旨の遺産分割協議がされたBを指定相続人として合意の登記を申請することもできるとされています。
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【ウ】誤り 共有の根抵当権について、共有者の一人が他の共有者に先立って弁済を受けるべきことを定めた場合(民法398条の14第1項ただし書)、その優先の定めの登記は、共有者全員が共同して申請します(不動産登記法89条2項)。登記権利者・登記義務者の区別をして申請するものではありません。 【エ】誤り 元本の確定後、第三取得者などは、極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して根抵当権の消滅請求をすることができます(民法398条の22第1項)。しかし、それによる根抵当権の抹消の登記は、根抵当権者を登記義務者、所有者を登記権利者とする共同申請によるのが原則で、供託書正本を登記原因証明情報として提供しても、所有者が単独で抹消を申請することはできないとされています。 【オ】正しい 根抵当権の元本の確定期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)。登記では確定期日を「令和何年何月何日」と特定の日で記録するものとされ、「令和5年6月30日から3年間」のような期間の形では申請情報の内容とすることができないとされています。この場合は、その期間の末日に当たる日付を確定期日として申請します。 【組み合わせ】 正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第24問(法務省 公表)出典元ページ

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