株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第29問
株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 発起人が会社である場合における設立の登記の申請書には、同一の登記所の管轄区域内に発起人となる当該会社の本店があるときを除き、発起人となる当該会社の登記事項証明書を添付し、又は発起人となる当該会社の会社法人等番号を記載しなければならない。イ 当該設立が発起設立である場合において、定款に公告方法を電子公告とする旨の定めがあるが、当該電子公告に用いるウェブサイトのアドレスに関する定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人の過半数の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。ウ 当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の3分の2を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2に当たる多数をもって商号を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による設立の登記の申請をすることができる。エ 当該設立が発起設立である場合において、定款に設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額の定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。オ 定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を650万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
解説の続きをみる続きを閉じる
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第29問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午後の部(不動産登記法・商業登記法)」のほかの問題
- 2024年(令和6年度) 午後の部 第34問次の対話は、新設分割の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第24問抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第19問相続又は遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正し
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第12問権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第26問Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転
- 2024年(令和6年度) 午後の部 第15問不動産登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ

